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中心市街地は、古くから商業、業務など様々な機能が集まり、そのまちの活力や個性を代表する「顔」ともいうべき場所です。
しかし、近年、モータリゼーションの進展や商業を取り巻く環境の変化、中心部の人口の減少と高齢化などを背景に、中心市街地の衰退・空洞化という問題が深刻化しています。
そこで、中心市街地の活性化に取り組む市町村などを強力に支援するため、平成10年に「中心市街地における整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(略称:中心市街地活性化法)」が施行され、平成18年には、「中心市街地の活性化に関する法律」に題名が変更されるとともに、市町村が作成する中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることになりました。
京都府では、平成17年12月から有識者や商工団体等で組織した京都府中心市街地活性化懇話会により、中心市街地の活性化について協議が重ねられ、知事に対し提言がなされましたが、その中で、「まちづくり三法」改正に伴う府の中心市街地の活性化と大型店立地の広域調整にかかる施策について、以下のとおり述べられています。
このように、人口減少時代の到来等の社会的な背景を踏まえ、まちづくり三法による規制誘導を講じることや、既存ストックを活かした都市基盤整備などを進めることで、公共交通機関を活かした機能的な都市活動ができる「まちなか」再生を図ることが必要とされてます。
地域商業ガイドラインの特定大規模小売店舗に関する立地誘導の実効性を確保するため、地域商業ガイドラインの抑制エリアについて、関係市町村とともに、都市計画の対応(「特別用途地区の設定」や「都市計画区域の拡大」)の検討を進めています。
【課題】抑制エリアに指定された区域と用途地域の建築制限との齟齬
【対応】用途地域を補完するため、「特定大規模小売店舗」等の立地を規制する特別用途地区※を設定
特別用途地区:地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境保護などの特別の目的を実現するために、用途地域を補完して定める制度
【課題】都市計画区域外では建築規制による用途制限が無い
【対応】必要な区域に都市計画区域や準都市計画区域の指定を検討
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