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募集期間に提出された応募申請書を審査した結果、下記1事業者を本事業の協力事業者に決定しました。
<事業者名> 株式会社島津製作所
脱炭素社会の実現に向け、企業にも対策や取組が求められる中、環境等に配慮した投資であるESG投資が国際的に広まっています。こうした中、その投資判断の情報となる企業の非財務情報の開示を後押しする動きが活発化しており、京都府内の大企業においても、事業者自らの排出量の把握と排出削減の取組が拡大してきています。
一方、国や京都府が行う現行の算定・報告・公表制度で求める排出量の範囲は、事業者自らの範囲に留まっており、ESG投資で求められつつある、各事業者の調達や廃棄、購入や販売などを通じたサプライチェーン全体での排出量の削減への対応が遅れています。
また、ESG投資の直接的な投資対象とならない非上場企業においては、自らの排出量の把握や削減などを進めるインセンティブが弱く、ESG投資の対策を積極化する上場企業がサプライチェーン全体での排出量の削減を進める上で、障害となっています。
このような背景を踏まえ、「サプライチェーンCO2排出削減事業」は、製造業を対象に、サプライチェーンでのCO2削減に向け、アドバイザー派遣や省エネ診断等の有効性を調査することを目的として実施します。
なお、他のサプライチェーンでのCO2排出削減等に資する取組を促進するため、本事業の取組を広く情報発信する予定です。
※令和3年度省エネ・節電・EMS診断事業(https://www.pref.kyoto.jp/tikyu/ems.html)
応募書類受付期間 | 令和3年8月20日(金曜日)~9月3日(金曜日) |
質問受付期間 | 令和3年8月20日(金曜日)~9月1日(水曜日) |
協力事業者の審査 | 令和3年9月3日(金曜日) |
協力事業者の決定 | 令和3年9月6日(月曜日)(予定) |
協力事業者選定日~令和4年3月18日(金曜日)
本事業への応募者は、次に掲げる要件を全て満たす事業者とします。
(2)以下の業務内容に関すること。
ア.自社のCO2排出量を把握しており、サプライチェーンでのCO2排出削減に取り組む意思を有すること。
イ.府と協議の上、中小サプライヤーを2~3社選定できること。なお、中小サプライヤーは府内に事業所等を有することとする。
ウ.協力事業者及び中小サプライヤーは、各社のCO2排出量の削減を行うため、必要な情報等を共有するなど、本事業の実施において連携できること。
エ.協力事業者及び中小サプライヤーは、本事業での取組にあたっては、事例として公表される可能性があることについて、了承できること。
ア.所得税又は法人税、消費税及び地方消費税
イ.府税
ア.法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ.法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ.暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ.暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ.暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ.暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて本事業に参加しようとする者
本事業に係る応募に関する質問は、次のとおり電子メールで提出してください。その他、不明な点がある場合は、3.の窓口までお問合わせください。
【実現性】
協力事業者自身のサプライチェーンとの連携体制、対話実績等が十分にあり、本事業の実施にあたり、府内の中小サプライヤーに協力を求めることができるかどうか。
【事業効果】
本事業によって、協力事業者と中小サプライヤーのCO2排出削減量(削減ポテンシャル)がより大きいか。
【波及性】
本事業の実施にあたり、自社のCO2排出量や削減目標・計画等が公表できるかどうか。また、自社のCO2排出算定支援を希望するカテゴリが、サプライチェーンでのCO2排出削減に適しているか。
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