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平成23年から24年にかけて、全国的に戸籍謄本や住民票の写しなどが、ご本人の知らないところで不正に取得される事案が相次いで発生しました。その中には身元調査を目的とするものもあったとされており、こうした行為は、個人情報の不正取得にとどまらず、結婚差別や就職差別など人権侵害をも引き起こす恐れがあります。
こうした事案を抑止するため、府内の全市町村で「本人通知制度」がはじまっています。この制度は、個人情報が記載された戸籍謄本や住民票の写しなどを第三者に交付した場合、第三者への交付の事実をお知らせするものです。事前登録した方に通知する「事前登録型」と、住民登録や本籍のある方を対象に通知する「登録不要型」がありますので、制度の詳細については、お住まいの市町村窓口へお問い合わせください。
○市町村リンク集(外部リンク)
各市町村の本人通知制度を紹介したホームページへのリンク集です。
【事前登録型】
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【登録不要型】
お問い合わせ