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外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります。
日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日である平成24年7月9日とされています。
総務省コールセンターでは、外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応しています。
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