QA(道路・河川等の管理に関すること)
Q 道路敷・河川敷を使用したい
- 一定の条件が整わないと許可ができませんので、詳細は施設保全課まで「所在地・希望する内容」等についてご連絡願います。
Q 道路に出入り口を設置したい
- 道路に出入口を設置するために歩道の切下げをしたり、道路敷地の埋立てをするときには、道路管理者の承認が必要です。
- 手続き等の詳細については、施設保全課に問い合わせをお願いします。
Q 交通事故でガードレール等を破損した
- ガードレール等を破損した場合は原因者(事故を起こした人)による修復が必要となります。詳細は施設保全課に問い合わせて下さい。
Q 港湾区域(水域)、海浜地等を使用するには
- 港湾等の海域や海浜地の公共的性格から、特定の人が排他的に使用することは本来禁止されています。海域や海浜地を占用したり、そこで行為を行う場合には、港湾管理者又は海岸管理者の許可が必要となります。
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詳しくは、所在地を管轄する土木事務所の施設保全課(舞鶴港内は
港湾事務所)に御相談ください。
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お問い合わせ先
丹後土木事務所 施設保全課 ダイヤルイン電話 0772-22-3245