丹後広域振興局

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特別障害者手当・障害児福祉手当について

 目次
1 特別障害者手当とは
2 障害児福祉手当とは
3 【共通】手当の支給について
4 【共通】申請に必要なもの
5 【共通】申請書の受付窓口

PDF版チラシ(PDF:222KB)

 特別障害者手当

在宅の20歳以上の重度障害者に対する手当

対象者

著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
ただし、施設に入所されている方、病院、老人保健施設等に継続して3箇月を超えて入院されている方は対象になりません。
また、本人、配偶者又は扶養義務者の前年所得により支給対象とならない場合があります。

障害の程度(次のア~エのいずれかに該当するもの)

ア 次の【別表】1~7までの障害、病状が二つ以上あるもの。(ここの別表とは特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第2(第1条関係)を言います。)
 【別表
 1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 4 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢の足関節以上で欠くもの
 5 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

イ 【別表】1~7までの障害、病状が一つあり、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が二つあり、合わせて三つの障害があるもの。
ウ 【別表】3~5までの障害が一つあり、それが特に重要であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの。
エ 【別表】6~7の病状又は精神の障害が一つあり、絶対安静又は精神の障害の場合は日常生活能力の評価が極めて重度と認められるもの。

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 障害児福祉手当

在宅の20歳未満の重度障害児に対する手当

対象者

重度障害のため、日常生活において、常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の方。
ただし、障害児入所施設等に入所されている方、障害を支給事由とする公的年金を受給されている方は対象となりません。
また、配偶者又は扶養義務者の前年所得により支給対象とならない場合があります。

障害の程度(次の1~10のいずれかに該当するもの)

【特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第1(第1条関係)】
1 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両下肢の用を全く廃したもの
6 両大腿を2分の1以上失ったもの
7 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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 【共通】手当の支給

認定されると、申請された月の翌月分から支給されます。
毎年2月、5月、8月、11月に前月分までを、受給者本人名義の口座に振り込みます。

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 【共通】申請に必要なもの

1 認定請求書、診断書、所得状況届(用紙は市役所又は町役場の障害福祉担当課にあります。)
2 年金証書などの写し
3 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳
4 銀行、農協などの預金通帳(受給者本人名義のもの)
5 住民票謄本、戸籍記載事項証明
6 印鑑

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 【共通】受付窓口は、受給者(対象者)がお住まいの市役所又は町役場の障害福祉担当課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

丹後広域振興局健康福祉部 丹後保健所

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-4368

tanshin-ho-tango-kikaku@pref.kyoto.lg.jp