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令和6年3月29日公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)第5条第3項第2号に規定する「要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)」について、法第9条の規定により、京都府が所管する区域(京都市、宇治市を除く)の耐震診断の結果を公表します。
京都府が指定する緊急輸送道路沿いにある昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、倒壊した際に道幅の半分を閉塞し通行の支障となる恐れのある建築物
耐震診断結果は、以下のとおりです。
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