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微小粒子状物質(PM2.5)に係る対策について

微小粒子状物質(PM2.5)とは

  • PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径の小さいものをいいます(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)。
  • PM2.5については、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸念されており、欧米諸国では、独立の項目として環境目標値が設定されています。日本においても、このような状況を踏まえ、中央環境審議会における審議を経て、平成21年9月、PM2.5に係る環境基準が告示されています。
  • PM2.5は、発生源から直接排出される一次粒子と、大気中のガス成分(揮発性有機化合物(VOC)、窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)等)から、光化学反応等により生成される二次粒子に分類されます。
  • PM2.5の発生源は、自然起源と人為起源に分類されます。黄砂や、火山排出物などの自然起源の粒子にはPM2.5より大きな粒径のものが多く含まれます。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起

  • 京都府では、平成25年2月28日より、微小粒子状物質(PM2.5)の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム(国の暫定指針値(PDF:67KB))を超えると予想される場合に注意喚起を行うこととしています。
    また、発出後に濃度の改善が見られた場合は、注意喚起解除を行います。
  • 日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラム以下の場合でも、呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子供等では健康への影響がみられる可能性があるため、普段から体調の変化に注意してください。

注意喚起の内容

  • 屋外での活動を控える。
  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす。
  • 屋内においても換気や窓の開閉を最小限にする。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある人、お年寄り、子供等は、体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。

防災情報からPM2.5注意喚起配信

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お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

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