丹後広域振興局

トップページ > 地域振興 > 丹後広域振興局 > 「天橋立エリア」海面利用ルールについて

ここから本文です。

「天橋立エリア」海面利用ルールについて

「天橋立エリア」海面利用ルール

天橋立エリアの自治会・観光関係団体や行政等の関係機関による「天橋立海面利用安全対策協議会」において、水上バイク等の「海面利用ルール」を自主規制として定めました。
地域が一丸となって、誰もが安心、安全に楽しめる天橋立を目指しています。皆様のご協力をお願いします!


「天橋立エリア 海面利用ルール」水上オートバイ等は航行マナーを守りましょう!(PDF:2,288KB)

 

(1)令和6年4月改訂

(2)対象船舶水上オートバイ、モーターボートなどの動力船

(3)主な内容

  • 文珠水道及び天橋立周辺の沿岸100m以内は8km/h以下(波立たない程度)で航行
  • 水上オートバイは「文珠水道」を航行しない
  • 天橋立付近では着岸・停留・錨泊及びマリンレジャー機材(水上オートバイ等)の上げ下ろしはしない
  • 暴走や波立、他船の航路妨害、ふかし音や音楽を鳴らしながらの航行など迷惑行為はしないこと
  • マップで指定した場所(着岸エリア:4月中旬~11月末)に限り、着岸可能
  • マリン事業者から出航される方は、天橋立エリアのルールを遵守する証として「リストバンド」を装着する

お問い合わせ

丹後広域振興局地域連携・振興部 総務防災課

京丹後市峰山町丹波855

ファックス:0772-62-5894

t-c-somubosai@pref.kyoto.lg.jp