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公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全に関し定められています。
昭和46年12月28日 環境庁告示第59号
最終改正 令和3年10月7日 環境省告示第62号
人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、以下のとおり定められています。
生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、以下の表の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、定められています。
京都府では、利用目的等を考慮し、水域毎に、水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に係る環境基準の設定(類型指定)を行っています。
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