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23年度における公共用水域の水質測定については、公共用水域の水質測定計画に基づき、府内の61河川106地点、6海域19地点の合計125地点において延べ19,043項目について実施しました。
(測定機関及び地点数)
測定機関 | 地点数 |
---|---|
京都府 | 68地点 |
京都市 | 33地点 |
国土交通省 | 24地点 |
合計 | 125地点 |
(測定項目及び延べ件数)
測定項目 | 延べ項目数 |
---|---|
(1) 人の健康の保護に関する項目 (カドミウム、全シアン、トリクロロエチレン等27項目) |
5,442 |
(2) 生活環境の保全に関する項目 (pH、BOD、COD、SS等10項目) |
9,325 |
(3) (1)及び(2)以外の項目であって水質汚濁防止法に基づく排水基準が定められている項目及びその他の項目 (銅、クロム、鉄等41項目) |
4,276 |
合計 | 19,043 |
環境基準については、人の健康の保護に関する項目と生活環境の保全に関する項目に分けて設定されています。
これらの達成状況は次のとおりで す。
ア 人の健康の保護に関する項目
全項目についてすべての地点で環境基準を達成しました。
イ 生活環境の保全に関する項目
河川は全41水域でBODの環境基準を達成、海域は7水域のうち1水域でCODの環境基準を達成しました。
また、全窒素及び全燐については、環境基準の設定されている5水域のうち1水域で環境基準を達成しました。
さらに、全亜鉛(水生生物の保全に係る環境基準項目)については、全8水域で環境基準を達成しました。
府は、地下水の水質の汚染状況を常時監視するため、元年度から水質汚濁防止法に基づく測定計画を作成し、この計画に基づき府、京都市及び国土交通省 が府内の地下水の水質測定を実施しています。
23年度は、府内15市7町1村の136地点で延べ1,629項目について水質測定を実施しました。
(測定機関及び地点数)
測定機関\測定の種類 | 概況調査 | 汚染井戸周辺地区調査※ | 継続監視調査 | 計 |
---|---|---|---|---|
京都府 | 36 | 16 | 24 | 76 |
京都市 | 11 | 9 | 35 | 55 |
国土交通省 | 3 | - | 2 | 5 |
合計 | 50 | 25 | 61 | 136 |
※ 継続監視調査の終了の判断に資する調査を含む。以下同じ。
(測定項目及び件数)
項目名 | 概況調査 | 汚染井戸周辺地区調査 | 継続監視調査 | 計 |
---|---|---|---|---|
カドミウム | 26 | - | - | 26 |
全シアン | 26 | - | - | 26 |
鉛 | 26 | 1 | 2 | 29 |
六価クロム | 26 | - | - | 26 |
砒素 | 26 | - | 18 | 44 |
総水銀 | 26 | - | 2 | 28 |
PCB | 14 | - | - | 14 |
ジクロロメタン | 37 | 4 | 56 | 97 |
四塩化炭素 | 37 | 4 | 59 | 100 |
塩化ビニルモノマー | 37 | 10 | 64 | 111 |
1,2-ジクロロエタン | 37 | 4 | 56 | 97 |
1,1-ジクロロエチレン | 37 | 10 | 64 | 111 |
1,2-ジクロロエチレン | 37 | 10 | 64 | 111 |
1,1,1-トリクロロエタン | 37 | 5 | 64 | 106 |
1,1,2,-トリクロロエタン | 37 | 4 | 56 | 97 |
トリクロロエチレン | 37 | 10 | 64 | 111 |
テトラクロロエチレン | 37 | 10 | 64 | 111 |
1,3-ジクロロプロペン | 24 | - | - | 24 |
チウラム | 24 | - | - | 24 |
シマジン | 24 | - | - | 24 |
チオベンカルブ | 24 | - | - | 24 |
ベンゼン | 36 | 4 | 56 | 96 |
セレン | 26 | - | - | 26 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 34 | 9 | 12 | 55 |
ふっ素 | 26 | - | 7 | 33 |
ほう素 | 26 | 10 | 1 | 37 |
1,4-ジオキサン | 37 | - | - | 37 |
ニッケル | 2 | - | - | 2 |
アンチモン | 2 | - | - | 2 |
合計 | 825 | 95 | 709 | 1,629 |
環境基準の達成状況は次のとおりです。
ア 概況調査
13市7町1村(50地点)において延べ825項目について調査した結果、テトラクロロエチレン(1地点※)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(1地点※)が環境基準を超過しました。
※ 1井戸において、テトラクロロエチレンと硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準を超過。
イ 汚染井戸周辺地区調査
概況調査及び事業者等の自社測定で新たに環境基準超過が判明した地点の周辺(19地点)並びに継続監視調査の終了を判断するための地点(6地点)において延べ95項目について調査した結果、鉛(1地点)、テトラクロロエチレン(3地点)、ほう素(4地点)が環境基準を超過しました。
ウ 継続監視調査
これまでの調査においていずれかの項目の検出がみられた14市1町(61地点)において汚染の推移を調べるためモニタリング調査を続けており、延べ709項目について調査した結果、鉛(1地点)、砒素(8地点※)、総水銀(2地点※)、1,2-ジクロロエチレン(1地点)、テトラクロロエチレン(5地点※)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(4地点)、ふっ素(5地点※)、ほう素(1地点)が環境基準を超過しました。
※ 2井戸において、砒素及びふっ素、総水銀及びテトラクロロエチレンがそれぞれ環境基準を超過。
(環境基準の達成状況)
調査区分 | 環境基準超過地点/調査地点 | 超過率 |
---|---|---|
概況調査 | 1/50 | 2.0% |
汚染井戸周辺地区調査 | 8/25 | 32.0% |
継続監視調査 | 25/61 | 41.0% |
(環境基準等の達成状況)
項目名\区分 | 概況調査 | 汚染井戸周辺地区調査 | 継続監視調査 |
---|---|---|---|
超過地点数/調査地点数 | |||
カドミウム | 0/26 | - | - |
全シアン | 0/26 | - | - |
鉛 | 0/26 | 1/1 | 1/2 |
六価クロム | 0/26 | - | - |
砒素 | 0/26 | - | 8/11 |
総水銀 | 0/26 | - | 2/2 |
アルキル水銀 | 0/0 | - | - |
PCB | 0/14 | - | - |
ジクロロメタン | 0/37 | 0/4 | 0/28 |
四塩化炭素 | 0/37 | 0/4 | 0/31 |
塩化ビニルモノマー | 0/37 | 0/10 | 0/36 |
1,2-ジクロロエタン | 0/37 | 0/4 | 0/28 |
1,1-ジクロロエチレン | 0/37 | 0/10 | 0/36 |
1,2-ジクロロエチレン | 0/37 | 0/10 | 1/36 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0/37 | 0/5 | 0/36 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0/37 | 0/4 | 0/28 |
トリクロロエチレン | 0/37 | 0/10 | 0/36 |
テトラクロロエチレン | 1/37 | 3/10 | 5/36 |
1,3-ジクロロプロペン | 0/24 | - | - |
チウラム | 0/24 | - | - |
シマジン | 0/24 | - | - |
チオベンカルブ | 0/24 | - | - |
ベンゼン | 0/36 | 0/4 | 0/28 |
セレン | 0/26 | - | - |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 1/34 | 0/9 | 4/7 |
ふっ素 | 0/26 | - | 5/6 |
ほう素 | 0/26 | 4/10 | 1/1 |
1,4-ジオキサン | 0/37 | - | - |
ニッケル | 0/2 | - | - |
アンチモン | 0/2 | - | - |
(注)
1 ニッケル及びアンチモンについては、平成5年3月8日付け環水管第21号、環境庁通知に基づく要監視項目であり、指針値で評価しています。
2 超過地点数とは環境基準等を超過した地点数です。
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