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琵琶湖の水質環境基準を段階的に達成するため、琵琶湖の集水域となっている滋賀県及び京都府は、昭和61年度以降7期にわたり、湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼水質保全計画を策定し、生活排水、農業排水、工場排水等の対策を総合的に進めてきたところです。
引き続き対策を実施していくため、滋賀県及び京都府は第8期の計画を策定しましたので、お知らせします。
(1)計画期間
令和3年度から令和7年度まで(5年間)
(2)計画期間(令和3年度~令和7年度)内に達成すべき水質目標値(mg/L)
|
現状 (令和2年度) |
目標値 (令和7年度) |
環境基準 |
||
化学的酸素要求量 (COD) |
75%値 |
北湖 南湖 |
2.8 5.3 |
2.8 4.5 |
1 1 |
(参考) 年平均値 |
北湖 南湖 |
2.5 3.5 |
2.5 3.2 |
- - |
|
全窒素 |
年平均値 |
北湖 南湖 |
0.20 0.24 |
0.20 0.24 |
0.20 0.20 |
全りん |
年平均値 |
南湖 |
0.015 |
0.015 |
0.010 |
(2)本計画に基づく主な事業
【水質保全に係る事業】
下水道等及び廃棄物処理施設の整備、湖沼及び流入河川等の浄化対策ほか
【水質保全のための規制等】
工場・事業場排水対策、生活排水対策、畜産排水対策、魚養殖に係る汚濁負荷対策、流出水対策、水質監視ほか
水質保全に係る事業等は、主に琵琶湖の集水域の大半を占める滋賀県内で実施されます。
府内においては、京都市左京区の一部(大原百井町・大見町・尾越町及び久多)で生活排水対策、農業地域における流出水対策等を継続します。
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