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本府では、令和6年度を目標年度とする第9次総量削減計画を策定し、府内から発生する汚濁負荷量の削減の取組を進めています。(令和4年10月21日策定)
府内淀川流域の、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する事業場のうち、日平均排水量が50立方メートル以上の事業場に対して、総量規制が適用されます。
事業場ごとの総量規制基準の算定について定めた総量規制基準に係る告示については次のとおりです。
化学的酸素要求量に係る総量規制基準(平成19年京都府告示第363号)(PDF:224KB)
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