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くろまぐろの資源管理について

くろまぐろの採捕停止命令について

くろまぐろ大型魚(30キログラム以上)の採捕停止命令が発動されました。

令和2年12月23日から令和3年3月31日において、漁船漁業等(定置漁業以外)を営む漁業者がくろまぐろ大型魚を漁獲した場合、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の罰則対象となるため、留意願います。

1.くろまぐろ知事管理量、採捕の種類別、期間別の割当量の変更について

2.くろまぐろ知事管理量の期間別の割当量の残量の公表について

3.海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下、資源管理法という)第8条第2項に基づく「くろまぐろ」の採捕の数量の公表について

 

注くろまぐろ資源管理に係る京都府計画(京都府の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画1の別に定める「くろまぐろ」について)は、「京都府海洋生物資源の保存と管理に関する計画」に掲載しています。

お問い合わせ

農林水産部水産課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4939

suisan@pref.kyoto.lg.jp