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くろまぐろ大型魚(30キログラム以上)の採捕停止命令が発動されました。
令和2年12月23日から令和3年3月31日において、漁船漁業等(定置漁業以外)を営む漁業者がくろまぐろ大型魚を漁獲した場合、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の罰則対象となるため、留意願います。
注くろまぐろ資源管理に係る京都府計画(京都府の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画1の別に定める「くろまぐろ」について)は、「京都府海洋生物資源の保存と管理に関する計画」に掲載しています。
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