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漁業法(昭和24年法律第267号)第64条第1項の規定により、京都海区において漁場計画案を作成するため、農林水産省令で定めるところにより、当該海区で漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人の意見を聴取することから、漁業法施行規則(昭和25年農林省令第16号)第22条第1項の規定により、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項について、次のとおり公表する。
漁場計画(素案)
京都海区における漁場計画(素案)、漁場図
〒602-8570京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町
京都府農林水産部水産課
〒626-0052京都府宮津市字小田宿野1029-3
京都府水産事務所漁政課
意見の内容を記載した書面に「(1)氏名又は名称、(2)住所、(3)当該事案について利害関係にあることの疎明(疎明に必要な資料は下記参照)」を添えて、原則として、電子メール、ファクシミリ又は郵便により提出することとする。
なお、提出された意見などについて、問い合わせをする場合があることから、(4)電話番号、(5)メールアドレス、(6)ファクシミリ番号のいずれかについても添えて提出することとする。
利害関係人 | 利害関係人の疎明に必要な資料 |
漁業を営む者 |
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府沖で漁業を営もうとする者 |
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漁業協同組合 |
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船舶の運航者等 |
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法律により土地を収用し又は使用することができる事業を行う者 |
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水面の利用・開発をする事業者(過去の漁業権の放棄を伴う漁業補償を行った事業者を含む) |
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令和5年4月28日午後5時15分まで(郵送は締切日必着)
京都府農林水産部水産課
メール:suisan@pref.kyoto.lg.jp
ファクシミリ:075-414-4939
郵便:〒602-8570京都府京都市上京区下立売通新町西入薮之内町
なし
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