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トップページ > 産業・雇用 > 農林水産業担い手育成・就業支援 > 京都府の水産関連 > 京都府内水面漁場管理委員会指示内容
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漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次のとおり指示する。
令和4年3月29日
京都府内水面漁場管理委員会 会長中原紘之
ア)府内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コイヘルペスウイルス病のPCR検査によりそのコイ群が陰性であることを確認すること。 イ)生死を問わず、公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを投棄してはならない。
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
お問い合わせ
農林水産部水産課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4992
ファックス:075-414-4939
suisan@pref.kyoto.lg.jp