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貧困ビジネス対策のため社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部が改正され、無料低額宿泊所の設備及び運営の基準については、厚生労働省が定める基準を踏まえて都道府県の条例で定めることとなりました。
京都府では条例の概要を作成し、パブリックコメントを実施しましたところ、複数の御意見をいただきました。
いただきました御意見とこれに対する府の考え方について以下のとおり取りまとめましたので公表いたします。
令和元年12月16日(月曜)から令和2年1月7日(火曜)まで
12名から29件の御意見を頂きました。
パブリックコメントを実施した際の公開資料はこちら。
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