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社会福祉法第2条第3項第9号の規定により、経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、医療機関が独自に、無料又は低額で診療を行う事業です。
対象者や診療費は、医療機関によって異なりますので、実施医療機関にお問い合わせください。
低所得等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方。
実施医療機関一覧より医療機関にお問い合わせください。
京都府内(※京都市内を除く)の実施医療機関は以下をご参照ください。
京都市内の実施医療機関は以下の京都市のHPをご参照ください。
上記以外に法人税法施行規則第6条第4号による医療機関もございます。詳しくは、近畿厚生局にお問い合わせください。
無料低額診療事業は、社会福祉法で第二種社会福祉事業に位置付けられており、経営主体に関わらず実施することができます。実施に当たっては、事業開始の日から1箇月以内に、知事(京都市内の医療機関にあっては京都市長)に届け出ることになっています。
無料低額診療事業は、第二種社会福祉事業に位置付けられていることから、固定資産税や不動産取得税の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。
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