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無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業

無料低額介護老人保健施設利用事業について

社会福祉法第2条第3項第10号の規定により、経済的な理由により必要な介護老人保健施設を利用する機会を制限されることのないよう、施設が独自に、無料又は低額で施設を利用させる事業です。
対象者や療養費は、実施する施設によって異なりますので、実施施設にお問い合わせください。

利用できる方(※施設によって異なります。)

低所得等で経済的理由により介護老人保健施設を利用することが困難な方。

利用方法

実施施設一覧より施設にお問い合わせください。

京都府内で実施している施設

京都府内(※京都市内を除く)の実施施設は、以下をご参照ください。

無料低額介護老人保健施設利用事業実施施設一覧(PDF:68KB)

京都市内の実施施設は、以下の京都市のHPをご参照ください。

京都市内無料低額介護老人保健施設利用事業実施施設一覧(外部リンク)

無料低額介護医療院利用事業について

社会福祉法第2条第3項第10号の規定により、経済的な理由により必要な介護医療院を利用する機会を制限されることのないよう、施設が独自に、無料又は低額で施設を利用させる事業です。

医療機関の方へ

無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業は、社会福祉法で第二種社会福祉事業に位置付けられており、経営主体に関わらず実施することができます。実施に当たっては、事業開始の日から1箇月以内に、知事(京都市内の医療機関にあっては京都市長)に届け出ることになっています。

無料低額介護老人保健施設利用事業の基準

1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めてこれを明示すること。

2 利用料は、周辺の介護老人保健施設に比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。

3 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護保険施設サービスに要した費用の10%以上の減免を受けた入所者の延数が入所者の総延数の10%以上であること。

4 通所介護事業又は通所リハビリテーション事業を実施すること。

5 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

などの基準を充たす必要があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

無料低額介護医療院の基準

1 生計困難者を対象とする費用の減免方法を定めて、これを明示すること。

2 利用料は、周辺の介護医療院と比べて入所者等に対し、過重な負担とならない水準のものであること。

3 生活保護法による保護を受けている者及び無料又は介護医療院サービスに要した費用の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱入所者の総延数の1 0%以上であること。

4 家族相談室又は家族介護室を設け、家族や地域住民に対する相談指導を実施するための相談員を設置すること。

などの基準を充たす必要があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

提出書類等

事業開始届出書(様式)(ワード:19KB)

主な添付書類

  • 定款等
  • 療養費減免規定
  • 社会福祉法に基づく無料低額介護老人保健施設利用事業計画又は無料低額介護医療院利用事業計画
  • 収支計画書
  • 履歴事項全部証明書 ほか

無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業を実施する者に対する税制優遇

無料低額介護老人保健施設・介護医療院利用事業は、第二種社会福祉事業に位置付けられていることから、固定資産税等の非課税など、税制上の優遇措置が講じられています。

お問い合わせ

健康福祉部地域福祉推進課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-441-4511

chiikifukushi@pref.kyoto.lg.jp