ここから本文です。
経済的な理由により技能の修得が困難な世帯のお子さんが、公共職業能力開発施設や専修学校などの技能修得施設で、技能を修得しようとする場合に、必要な資金を支給します。
京都府内(京都市を除く)に居住されている世帯のお子さんで、次の項目のすべてに該当される方
なお、次のような方は対象にはなりません。
入所する技能修得施設の正規の修学期間(3年以内)
技能修得資金 |
公共職業能力開発施設等 |
月額 |
5,000円以内 |
1人1施設1課程に限る |
---|---|---|---|---|
高校形態 |
月額 |
21,000円以内 |
||
実技学校 |
月額 |
24,000円以内 |
||
入所支度金 |
|
|
55,000円以内 |
入所時1人1課程に限る |
(注意点)生活保護法による生業扶助(技能修得費)や、他の奨学金・就学支援金などを受けられる場合は、支給額を減額し、又は支給しないことがあります。
技能修得資金 年3回に分けて支給します。
随時受付分は、その都度支給します。
入所支度金
原則として第1期分に合わせて支給します。
支給方法
本人又は本人から委任された保護者の預金口座に振り込みます。
1次申請 3月中旬
2次申請 4月中旬
以降は、随時受付
(注意点)継続して修学される場合も、毎年申請が必要です。
お住まいの市町村を所管している京都府保健所
お問い合わせ