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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和6年4月30日
京都府知事 西脇 隆俊
(1) 委託業務の名称
京都府本庁庁舎ごみ処理業務
(2) 委託業務の内容等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 履行期間
令和6年6月1日から令和7年5月31日まで
(4) 履行場所
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総務部府有資産活用課
電話番号 075-414-4044
(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間
令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月13日(月曜日)まで(土日、祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(午前11時30分から午後1時30分までを除く。)
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者
(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 以下のアからエまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者。
イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。以下同じ。)において、直前2年の営業年度に委託業務の営業実績のない者。
ウ 申請書又は添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事実を記載した者。
エ 京都市内に営業所等の設置をしていない者。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条の規定による一般廃棄物の処理の許可を京都市長から受けている者。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条の規定による産業廃棄物の収集運搬及び処分の許可を京都市長又は京都府知事から受けている者。
ただし、一般廃棄物処理、産業廃棄物収集運搬及び産業廃棄物処分の許可を持つ事業所が異なる場合で、共同企業体協定を構成員間で締結することによって設立された共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格で競争入札に参加する者については、以下のアからオまでの要件をすべて満たすこと。
ア 共同企業体の構成員の数は2社までとし、自主結成によること。
イ 代表者は出資比率が最大の者とすること。
ウ 共同企業体の使用印鑑は、代表者である構成員が本府へ使用印鑑として届けているものを使用すること。
エ 共同企業体の事務所の所在地は、代表者である構成員の所在地とすること。
オ 共同企業体の成立日は、共同企業体競争入札参加申請書の提出日とすること。
(4) 5で定める申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること(共同企業体の場合は、すべての構成員が指名停止とされていない者であること)。
資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等
ア 交付期間 令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月13日(月曜日)まで(土日、祝日を除く。)
イ 交付場所 2の(1)に同じ。
ウ 交付方法 イの場所において交付期間の午前9時から午後5時まで(午前11時30分から午後1時30分までを除く。)の間に交付する。
(2) 申請書の提出期間等
ア 提出期間
(1)のアに同じ。
イ 提出場所
2の(1)に同じ。
ウ 提出方法
提出期間中の午前9時から午後5時まで(午前11時30分から午後1時30分までを除く。)の間に持参により提出すること。
エ 添付資料
申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。ただし、共同企業体にあっては、構成員ごとに作成すること。
(ア) 法人にあっては登記事項証明書、共同企業体にあっては共同企業体設立協定書の写し
(イ) 府税納税証明書
(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書
(エ) 廃棄物処理業務実績台帳
(オ) 一般廃棄物の処理に係る京都市長の許可を受けていることを証する書類
(カ) 産業廃棄物の収集運搬及び処分に係る京都市長又は京都府知事の許可を受けていることを証する書類
(キ) (エ)に掲げる書類に記載の業務実績における主要な契約先(1箇所)の委託契約書の写し
(ク) 誓約書
(ケ) 入札等の権限を営業所長等に委任する場合は、委任状
(コ) 返信用封筒
オ 資料等の提出
申請書等を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他
申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。
参加資格の有効期間は、6による資格審査の結果を通知した日から令和6年5月31日までとする。
(1) 参加資格を有する者(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれかの者)が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3及び4の(1)のアに該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人
イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
ウ 個人が法人を設立したときは、その法人
エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人
オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人
(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を、当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
(1) 参加資格を有する者(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれかの者)が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ないものに該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者(共同企業体にあっては、構成員のうちいずれかの者)が次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
(1) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 令和6年5月24日(金曜日)午前10時
イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁 旧本館会議室
(2) 入札の方法
持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。
(3) 入札書に記載する金額
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、本件入札に基づく業務委託に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づいて一般廃棄物と産業廃棄物の2種類の契約書を作成するが、入札案件としては、1件であり、入札書に記載する金額は、両方の合計金額を記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3及び4に掲げる資格のない者のした入札
イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札
ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否
要する。
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。
(1) この入札の実施については、1から12までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
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