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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和6年5月31日
京都府知事 西脇隆俊
(1) 委託業務の名称
京都府庁西側施設空調設備保守点検業務 一式
(2) 委託業務の内容等
入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 履行期間
令和6年7月1日から令和9年6月30日まで
(4) 履行場所
京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104番地の2 地内
<京都府西側施設>
(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等
〒 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府総務部府有資産活用課
電話番号 075-414-5446
(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間
令和6年5月31日(金曜日)から令和6年6月10日(月曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。。
(2) 地方公共団体の物品又は特定役務の調達手続の特例を定める政令が適用される令和6年度における物品又は役務の調達に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示(令和6年京都府告示第2号)に定める競争入札参加者の資格を得ている者で、次の業務種目に登録されているものであること。
大分類「ビル管理等」-小分類「空調設備保守点検」
(3) 京都市内に本店又は支店(営業所を含む)を置く者であること。
(4) 現行の京都府建設工事競争入札参加資格登録において、管工事の登録者であること。
(5) 国・地方公共団体又は公益企業を相手方とする、3,000平方メートル以上である建築物・施設の全熱交換機を含む空調設備に関する点検・整備を含む保守業務の受託実績があること。
(運転のみの委託は実績として認めない。)
(6) 上記の保守業務に従事した実績のある者又は、冷凍機械責任者・建築設備士・空調設備士のいずれかの有資格者を、主任技術者・担当技術員等として配置できること。
(7) 4で定める一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競争入札参加資格審査確認資料(以下「確認資料」という。)を次のとおり提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 提出期間 令和6年5月31日(金曜日)から令和6年6月10日(月曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 提出場所 2の(1)に同じ。
(3) 確認通知 入札参加資格の審査結果は、別途通知する。
(4) その他 確認資料作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(1) 入札及び開札の日時及び場所
ア 日時 令和6年6月21日(金曜日)午前10時
イ 場所 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府庁 1号館1階 入札課 入札室
(2) 入札の方法
持参によることとし、郵送又は電送による入札は、認めない。
(3) 入札書に記載する金額
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札書の記載金額については、3か年の長期継続契約とするため、3か年分の契約希望金額(税抜き)を記載すること。
(4) 入札の無効
次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 3に掲げる資格のない者のした入札
イ 確認申請書又は確認資料を提出しなかった者のした入札
ウ 確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札
エ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した入札
(5) 落札者の決定方法
京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否
要する。
免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。
落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納入しなければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、規則第159条第2項第3号に該当する場合は、免除する。
(1) 入札に参加する者に必要な資格における業務実績については、当該法人又は個人が元請として実施した実績でなければならない。
(2) この入札の実施については1から7までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(3) 詳細は、入札説明書による。
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