ここから本文です。
本計画は、食品衛生法第24条の規定により、国(厚生労働省)が定めた「食品衛生監視指導指針」に基づき、各都道府県等が毎年度策定するものです。
食品の生産、製造、流通等の状況、法律違反状況等、府内における食品衛生の現況を分析評価し、府民の皆さんの健康保護を図るための基本的な方向及び具体的な実施方法を定め、重点的かつ効果的できめ細かな監視・指導を実施するため、「平成21年度京都府食品衛生監視指導計画」を次のとおり策定します。
(1) 保健環境研究所や保健所における監視指導や試験検査体制の整備を図ります。
(2) 庁内関係部局及び国や他の都道府県などとの連携を強化し、広域化する食品の流通対策や緊急時対応の専門性を高めるとともに、食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」とも協働し、地域に根ざした監視指導を行います。
(1) 監視・指導の実施機関とその主な役割
ア 健康福祉部生活衛生課
イ 府内各保健所(乙訓、山城北、山城南、南丹、中丹西、中丹東、丹後)
特に、大規模化・高度化する広域流通食品製造・加工施設やそれに伴う食中毒・食品事件などに対応するため、拠点保健所を中心に各保健所が連携して「食品衛生監視機動班」を編成し、専門的な監視指導を行います。また一方で、保健所の食品衛生監視員は、食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」とも連携し、地域に根ざした監視・指導を行います。
(2) 国及び他の都道府県などとの連携の確保
ア 広域事案について、違反食品の発見・通報、食中毒調査などにおいて、厚生労働省及び都道府県などとの連携を緊密に行い、食品による危害発生の予防や拡大防止に努めます。
イ 広域流通食品、輸入食品などの情報の相互提供など、迅速に対応できるよう連携を図ります。
ウ 総合衛生管理製造過程承認施設(HACCP施設)の監視・指導について、国(近畿厚生局)と連携して取組みます。
エ 自治体間、関係機関とのネットワーク組織を通して、情報交換及び連携した取組を推進します。
【自治体間連携組織】全国食品安全自治ネットワーク、全国食品衛生監視員協議会、近畿地域食の安全・安心行政推進会議
(3) 庁内関係部局との連携の確保
「食の安心・安全推進課」を中心に、次の事項について連携し、総合的な食品安全行政に取り組みます。
ア 生産段階の食品安全確保対策との連携を図るため、農林水産部などと違反情報の相互提供、BSE対策など、緊密な連絡・連携を図ります。
イ 食品表示に係る監視・指導は、「食品表示パトロールチーム」を設置し、食品衛生法、JAS法、景品表示法など、所管部局の違反情報の相互提供、合同監視など、緊密な連絡・連携を図ります。
ウ 上記の事項を中心に、違反食品、食品の採取及び検査結果に基づく指導、BSE対策など緊密に連携し、食品による危害防止のため、緊急時にも臨機応変に迅速な対応を図ります。
(4) 試験検査機関の実施体制
ア 保健環境研究所において、ポジティブリスト制度に基づく残留農薬等、検査計画に則った検査を実施するとともに、緊急の検査にも速やかに対応します。
イ 拠点保健所(山城北、南丹、中丹西)において、食中毒原因菌等の検査を行い、迅速な原因究明に努めます。
ウ 「京都府食品検査等業務管理要領」に基づき、保健環境研究所及び拠点保健所において、食品衛生に関する検査等の信頼性を確保するとともに、保健環境研究所内に設けた信頼性確保部門は、生活衛生課と連携し保健環境研究所、拠点保健所の検査内容を定期的に内部点検します。
エ さらには、検査の信頼性を確保するため、全国的に実施されている外部による精度管理調査を受けます。
(1) 食中毒予防推進強化期間(7月1日~9月30日)
ア 食中毒注意報の発令等、食中毒予防の3原則「清潔・迅速・温度管理」など広く注意を呼びかけます。
イ 給食施設や仕出し・弁当、旅館や製造施設などに予防啓発や一斉巡回による監視・指導を徹底し、さらに検査を活用した多面的な指導を強化します。
(2) 食品・添加物等の年末食品一斉取締り(12月1日~12月28日)
ア 食品が多く出回るため、特に、製造施設へ立入り指導を重点的に行い、適正な食品や表示が徹底されるよう指導を強化します。
イ ふぐや生カキなどを原因とする冬季に多く発生する食中毒予防の啓発を行います。
(3) その他
ア 近年、ノロウイルスによる食中毒が頻発していることから、年間を通して予防啓発、監視指導を強化します。
イ 特定の違反事例頻発時において監視指導を行います。
(1) 府内で生産・製造又は販売される食品等に関し、残留農薬、食品添加物等について食品衛生法等に基づく検査を行い、違反食品・不良食品の流通防止、排除を行うことにより、食品等の安心・安全確保を図ります。
(2) 農薬等のポジティブリスト制度を踏まえ、農産物、食肉、卵類、乳、魚介類、加工食品などの食品群等ごとに、検査項目(微生物、残留農薬、添加物、環境汚染物質など)ごとの年間検査予定数を含む食品などの収去検査の実施計画を定めます。 <別添4(PDFファイル:6KB)(PDF:70KB)>
(3) 最近の食品にまつわる不安や事故を考慮し、平成21年度は、次の食品などに重点をおいて、検査を実施します。
ア 府内産農産物の残留農薬、畜水産物の動物性医薬品、自然毒などの検査
イ 府内産マガキ、イワガキのノロウイルスの検査
ウ ベビーフードや学校給食など、特に食品の安全性に注意を要する人に提供される食品における残留農薬などの検査
エ 府内で流通している輸入食品(加工食品を含む)の残留農薬や動物用医薬品などの検査
オ 健康食品中の医薬品成分の検査(試買検査)
カ 大豆、とうもろこし等の遺伝子組換え食品検査
キ 食品事件等に対応した緊急検査
ク 生産段階における野菜、魚介類等の検査
ケ その他、現在の食品にまつわる不安や事故等社会的問題に的確に対応するため、適宜ニーズに応じた項目に重点を置いた検査
(4) と畜検査については、BSEなどの全頭検査の実施及び特定危険部位除去を徹底します。
(1) 施設基準、製造基準違反を発見した場合は、速やかに改善指導を行います。
(2) 検査の結果、違反を発見した場合は、国、関係都道府県等や農林水産部局などと連携し、廃棄、回収などの必要な措置を速やかに行い、必要に応じ行政処分などを行います。
(3) 重大な違反事例や行政処分事例は、事業者名、対象食品名、措置内容などについて、随時公表します。
(1) 「京都府食中毒対策要綱」などに基づき、事故が発生した時には、迅速かつ的確に対応します。
(2) 関係部局、関係機関への迅速な情報提供を行い、国や他の自治体とも密接に連携し、被害拡大・防止のため、迅速な原因究明調査を行い、消費者に必要な情報提供を行います。
(1) 販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合に備え、回収に係る責任体制、具体的な回収方法、保健所への報告等の手順を定めることを指導します。
(2) 必要に応じて、自主回収情報を公表し、迅速な回収を促進します。
(1) 「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例」の一部改正による衛生管理基準の導入を促進します。
ア 食品関係事業者自主衛生管理手引書作成マニュアルにより指導
イ 食品衛生推進員を対象に講習会を開催し、条例改正の趣旨、衛生管理手法を周知
(2) 食品衛生管理者、食品衛生責任者などの責務の自覚を高め、施設の衛生管理の徹底を指導します。
(3) 食品等事業者による自主的な衛生管理を推進します。
ア 記録の作成・保存を推進し、衛生管理の向上と一般食品のトレーサビリティーを推進
イ 原材料、製品の自主検査等による安全性確認
ウ 食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」、食品衛生指導員の活動を推進
エ 食品衛生講習会において、違反・苦情、食品の衛生的な取扱い、食中毒防止などを指導
オ 事業者の情報提供の推進を指導
(4) 食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」、食品衛生指導員の具体的な活動は、次のとおりです。
ア 食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」活動
食品衛生法に規定する制度により、平成15年度から委嘱した食品衛生推進員が活動します。
【主な活動】
イ 食品衛生指導員活動
【主な活動】
(1) ホームページ「京の食“安心かわら版"」により、食の安心・安全の正しい情報や自主回収情報など、健康被害防止のための情報提供を行います。
(2) 消費者、生産者、食品等事業者、行政機関などとの意見交換会を実施します。
また、近畿厚生局や近畿農政局など国とも連携して、意見交換会の開催を充実します。
(3) 計画の策定に当たっては、案の段階で、概要をできるだけわかりやすく公表し、意見交換会やホームページなどを通じ意見を募集し、その意見を元に再度検討するなど、情報・意見の交換を図ります。
また、監視・指導の実施状況の公表は、年度ごとの実施状況の概要を、翌年度の6月末までに、ホームページなどにより公表します。
(1) 食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員の養成・資質の向上
国が実施する研修会などに積極的に職員を派遣します。
また、次のとおり監視、検査技術研修や法令内容などに係る研修を行います。
(2) 食品衛生推進員などの養成・資質の向上
関係団体とも連携し、研修会などを開催します。
お問い合わせ