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食品表示法に基づく指示及び景品表示法に基づく措置命令について

報道発表日:令和6年5月31日

京都府農林水産部農政課
075-414-5654

京都府文化生活部消費生活安全センター
075-671-0030

京都府は、本日、まるなか水産株式会社(京都府京丹後市丹後町間人2857番地。以下「まるなか水産」という。)に対し、食品表示法に基づく指示と不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づく措置命令を行いました。

経過

京都府がまるなか水産に対して調査を実施したところ、まるなか水産を表示責任者とする生鮮食品「ズワイガニ」について、以下の行為を行っていたことを確認しました。

  • 他県産の「ズワイガニ」について、令和5年2月1日及び25日の2回にわたり、間人ガニのブランドを証明するプラスチックタグ(地域登録商標)を取り付けて、あたかも「間人ガニ」であるかのように表示して一般消費者に販売したこと。

措置

まるなか水産が行った上記の行為は、食品表示法第4条第1項の規定により定められた、食品表示基準第18条第1項(名称及び原産地の表示義務)及び第23条第1項第1号(実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語の表示禁止)の規定に違反するとともに、景品表示法第5条第1号(優良誤認)の規定に違反するものです。

このため、京都府は、まるなか水産に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく指示を行うとともに、景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行いました。

指示・措置命令の内容

  1. 今回の違反行為を速やかに一般消費者に自ら周知すること。
  2. 食品表示法及び景品表示法を遵守するための再発防止対策を実施し、従業員に周知徹底すること。また、今後同様の行為を行わないこと。
  3. 上記1.及び2.に基づき講じた措置について1箇月以内に京都府に報告すること。

参考資料

お問い合わせ

農林水産部農政課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-6866

nosei@pref.kyoto.lg.jp