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毎年5月は「消費者月間※」として、全国的に統一テーマを定め、消費者、事業者、行政が一体となり、消費者問題に関する啓発・教育等の事業を集中的に行っています。
※「消費者月間」とは…
「消費者基本法」改正前の「消費者保護基本法」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
京都府消費生活安全センターでは、消費者月間にあわせて、京都府庁で消費生活パネル展を実施しています。
また、消費者被害防止に向けた「お家で学ぼう消費者トラブル」ページを開設しています。
【パネル展】
5月19日(火曜日)~5月22日(金曜日)
京都府庁2号館・1階展示ロビー
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp