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京都府では、訪問販売事業者である西日本水道(京都府向日市)に対し、2月14日付けで、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引法(以下「旧法」という。)及び特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第7条第1項に基づく行政処分(指示)を行いましたのでお知らせします。
違反行為の内容
行政処分の概要
(1)名称西日本水道(個人事業)
(2)代表者竹中翔弥
(3)所在地京都府向日市鶏冠井町東井戸10番地の2
(4)設立令和3年2月1日
(5)取引類型訪問販売
(6)取扱役務排水枡洗浄、補修及び床下の補修等
2.指示(特定商取引法第7条第1項)の内容
今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、再発防止策を講じ、コンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及びコンプライアンス体制について、処分書が到達した翌日から起算して1月以内に京都府知事まで文書により報告すること。
(1)旧法第3条及び特定商取引法第3条に規定する氏名等の明示義務に違反する行為
(2)旧法第5条第1項及び特定商取引法第5条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(書面不備)
(別紙)勧誘事例(PDF:106KB)
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/tyousa/documents/20230215.pdf
<詳細>京都府消費生活安全センター
https://www.pref.kyoto.jp/shohise/tyousa/202302.html
悪質商法等の注意喚起、消費者ホットライン188の周知を目的に、啓発動画を制作し、令和5年2月27日(月曜日)から3月26日(日曜日)まで、地下鉄四条駅北改札前のデジタルサイネージで放映しています。府消費生活安全センターのユーチューブでも公開してます。御自由に御活用ください。
(1)魔の手がすぐそばまで-悪質商法注意喚起-
https://youtu.be/acruIhwsWfA(外部リンク)
(2)そんなおいしい話あるわけないでしょ-友達商法に気をつけましょう-
https://youtu.be/fl1wIv7Wtbg(外部リンク)
同志社大学の学生の皆さんの制作です
<事例1>
<事例2>
<消費者へのアドバイス>
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen443.html(外部リンク)
<第443号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen443.pdf(外部リンク)
<事例>
引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen444.html(外部リンク)
<第444号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen444.pdf(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016