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<事例>
5センチ大の蜂の巣を見つけたので、ネットで調べた業者に電話をした。その際、料金を確認すると「蜂の巣1個で4千円。他の処置をしても2万円まで」と言われたので依頼した。作業終了後、巣を1個だけ持参し「これ以外にも2個巣があった」と合計11万円の明細を見せられた。他の2個分の巣は見せられていない。車に乗せられ銀行に行って支払ったが、高額ではないか。(60歳代女性)
<ひとこと助言>
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen421.html(外部リンク)
<第421号リーフレット版>
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen421.pdf(外部リンク)
<事例1>
「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった
<事例2>
「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた
<消費者へのアドバイス(インターネット通販中心)>
低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
<「最終確認画面」のチェックリスト>
注文する前
未成年者の場合は以下の点も確認してください(注1)
(注1)
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどとうそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220609_1.html(外部リンク)
<報告文本文>
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220609_1.pdf(外部リンク)
「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。
<消費者へのアドバイス>
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/home_ins-rep.html(外部リンク)
<詳細>消費者庁リーフレット
https://www.caa.go.jp/disaster/assets/consumer_policy_cms102_20210310_01.pdf(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016