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<事例>
「ウクライナに送る冬物の衣類を買い取りたい」という勧誘の電話があり了承したら、来訪した事業者に貴金属を見せろと言われた
ウクライナの戦地に送る冬物の衣類を買い取りたいと、訪問購入業者から自宅に勧誘の電話があった。寒い地域の避難民に役立ててもらえればと思い、冬物の衣類をまとめて来訪を待っていたが、来訪した訪問購入業者に「冬物衣類はいらないので貴金属を見せてほしい」と言われた。我が家に売れるような貴金属はないと断り、冬物の衣類を戦地に届けてほしいと頼むと、衣類は別のトラックで夕方以降取りに来ると言い残して退去した。しかし結局引き取りのトラックが来ることはなく、ウクライナ情勢を悪用した手口だと感じた。(2022年3月受付40歳代女性)
「コロナやウクライナ侵攻の影響により売り上げが激変したため協力してほしい」と電話で海産物の勧誘を受けて注文したが、クーリング・オフしたい
先日「以前、海産物を頼まれた伝票をもとに電話をかけている。コロナやウクライナ侵攻の影響により売り上げが激変したため、協力してもらえないか」と北海道の事業者と名乗る電話があり、断り切れず海産物を注文した。本日商品が届き代引きで支払ったが、冷静になってみると商品は北海道の商品ではなく、金額も高いのでクーリングオフの手続きをしたい。(2022年3月受付30歳代女性)
<消費者へのアドバイス>
上記のような手口のほかにも、今後、ウクライナ情勢に関連した様々なパターンのトラブルが生じる可能性がありますので、十分に注意してください。少しでもおかしいと思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の
電話番号です。
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220411_2.html(外部リンク)
<リーフレット>貴金属訪問購入心得
https://www.kokusen.go.jp/pdf/kk_kounyu.pdf(外部リンク)
<事例1>
大手電力会社からの委託と名乗り、検針票を見せるように言われた
<事例2>
マンション全体で契約する電気会社が変わると言われた
<トラブル防止のポイント>
このフレーズの勧誘があった際は要注意!
訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます
事業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。意図しない契約をしてしまった場合には、速やかに書面でクーリング・オフを申し出てください。
不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう
消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
<詳細>国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220411_1.html(外部リンク)
<啓発資料>電気契約のトラブル防止のポイント
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220411_1_lf.pdf(外部リンク)
<報告書本文>電気代が安くなる!?電力契約の訪問販売トラブル
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20220411_1.pdf(外部リンク)
消費者庁では、本年4月6日、消費者教育ポータルサイトをリニューアルいたしました。新ポータルは、学校や地域等において活用できる消費者教育に関する教材、取組事例に加え、新たに講師派遣等を行う団体情報、注意喚起チラシ等の情報についても収集、提供できるようになります。
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<詳細>消費者教育ポータルサイト
https://www.kportal.caa.go.jp/(外部リンク)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016