「1回限りのお試し」のはずが定期購入になっているトラブル
事例
SNSで化粧クリームの広告が出てきた。「定期回数のお約束なし」「1本限り」と記されていたので定期購入ではないと思い注文した。商品が届き、代金約3000円を支払った。しかし、後日2回目の商品が届き、業者に電話で確認したところ、定期コースであると言われた。初回で解約する場合は、通常料金との差額分である約9000円を請求すると言われた。
アドバイス
- 「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
- 商品を購入する際、“さらにお得”“今だけ使えるクーポン”などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されたりするケースもあります。注文後においても、消費者が意図していない定期購入や購入回数に縛りのあるコースを表示し、注文変更を勧めることもあります。購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討した上で、その契約条件や購入の必要性について十分納得してから購入しましょう。
- 注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示をし、そのために誤認して申込みをした場合には、当該申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
- 契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等があれば、それらも保存しておきましょう。