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昭和57年3月5日京都府告示第145号
(昭和57年5月1日施行)
改正 平成27年3月31日京都府告示第179号
(平成27年6月1日施行)
単位価格(商品の単位当たりの販売価格をいう。)を表示すべき品目は、別表に掲げるものとする。ただし、銘柄、品種及び品質の異なる商品を二以上詰め合わせて販売する場合又は特売品として販売する場合は、その商品が別表に掲げる品目に該当するものであつても対象としない。
単位価格の表示を行うべき事業者は、店舗面積が1,000平方メートル以上の店舗において小売業を営む者とする。ただし、当該店舗に出店する契約をしている者で、当該契約に係る面積が1,000平方メートル未満の面積の店舗において小売業を営むものは、この限りでない。
単位価格の表示に用いる基準及び単位は、別表に定めるとおりとする。ただし、製造業者、輸入業者又は卸売業者により、内容量が計量法(昭和26年法律第207号)及び食品表示法(平成25年法律第70号)に規定されている計量単位のうち別表以外のもの又は商慣習上の計数単位で表示されている場合は、その単位で表示することができる。
単位価格表示の表示事項は、次のとおりとする。
(1)面前計量の方法により販売する場合
ア 商品名
イ 基準量及び単位
ウ 単位価格
(2)面前計量以外の方法により販売する場合
ア 商品名
イ 基準量及び単位
ウ 単位価格
エ 内容量
オ 販売価格
単位価格の表示は、個別商品ごと又は商品群ごとに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)個別商品ごとに表示事項を記載したラベルを包装にはり付けるなど直接に表示する方法
(2)商品の陳列棚に商品ごとの表示事項を個別に記載したラベルをはり付け、又はカードを差し込む方法
(3)各商品の近くに商品ごとの表示事項を個別に記載したカードを下げ、又は置く方法
(4)商品の近くに2種類以上の商品についての表示事項を記載した一覧表を掲げる方法
単位価格は、販売価格を内容量で除して得た値の有効数字3けた(4けた目を四捨五入する。)に別表で定めた基準量を乗じて算出する。
品目名 | 基準量 | 単位 |
---|---|---|
1 ジヤム | 100 | グラム |
2 チーズ | 100 | グラム |
3 ベーコン | 100 | グラム |
4 ハム | 100 | グラム |
5 ソーセージ | 100 | グラム |
6 食用油 | 100 | グラム |
7 しようゆ | 100 | ミリリツトル |
8 ソース | 100 | ミリリツトル |
9 マヨネーズ | 100 | グラム |
10 ケチヤツプ | 100 | グラム |
11 食酢 | 100 | ミリリツトル |
12 砂糖 | 100 | グラム |
13 緑茶 | 10 | グラム |
14 紅茶 | 10 | グラム |
15 インスタントコーヒー | 10 | グラム |
16 即席カレー | 10 | グラム |
17 ドレツシング | 100 | ミリリツトル |
18 バター | 100 | グラム |
19 マーガリン | 100 | グラム |
20 みそ | 100 | グラム |
21 精肉 | 100 | グラム |
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