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劇場型の勧誘方法により「風力発電施設運用権」を販売する事業者に御注意ください

平成25年3月26日

京都府消費生活安全センター
075-671-0030

京都府内で、いわゆる劇場型の勧誘方法で「風力発電施設運用権」の勧誘を行っていた事業者を、京都府消費生活安全条例第19条第2項の規定により、次のとおり情報提供します。
  府民の皆さんにおかれましては、このような「劇場型」の勧誘に十分ご注意いただき、少しでも取引内容について不審に思われた場合には、京都府消費生活安全センターや各市町村の消費生活相談窓口まで御相談ください。

1 事業者の情報等(概要)

 「東京開発産業株式会社」(以下「東京開発」)(東京都新宿区新宿2-7-3、同区西新宿3-6-5)

 「東京開発」は、別の事業者を名乗って、消費者に架電し、当初は「東京開発」の「風力発電施設運用権を買いたい。」、「代わりに購入して欲しい。謝礼を渡す。」、「購入代金は支払うので、購入して欲しい。」、「名義だけ貸して欲しい。」等と告げ、「風力発電施設運用権」の購入を申し込むよう仕向けるが、後日、「購入する資金が足りないので少しだけでも助けて欲しい。」、「1口だけ購入して欲しい。」と告げて「風力発電施設運用権」の購入の勧誘を行った。
 また、消費者が説明を信じて、代わりに「風力発電施設運用権」を申し込み、又追加購入に応じたにもかかわらず、謝礼は支払われず、連絡もつかなくなった。

2 「劇場型」勧誘の特徴

 ○ 複数の事業者名で電話をし、それぞれ役割を使い分けて「演劇」のように仕立て上げられた勧誘が行われ、消費者に特定の会社の社債や実態のわからない権利等の購入を勧めます。
 ○「劇場型」勧誘はさらに巧妙化しており、下記のような勧誘方法が目立ってきています。
 ▼「お金は支払うので申し込みだけして欲しい、謝礼を支払う」と説明し、金銭の支払いを求める、いわゆる「代理申請型」
 ▼ 以前購入した未公開株や社債等を買い取ることを条件に、別の会社の未公開株や社債等の購入を勧める、いわゆる「被害回復型」 

3 府民の皆様への注意喚起

 複数の事業者名で相次いで電話をかけ、権利や社債等を購入するよう仕向ける「劇場型」の勧誘にご注意ください。もしこのような電話が架かってきても、不審な勧誘には応じず、内容がよく分からない取引は見合わせるようにしてください。 

4 相談窓口

 ○京都府消費生活安全センター (京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館2階)
 ・電話及び来所相談:月曜から金曜(年末年始(12月29日~1月3日)および祝日は除く)
 電話番号:075-671-0004(午前9時から午後4時(正午から午後1時は除く))
 ○消費者ホットライン (最寄りの相談窓口につながります。)
 電話番号:0570-064-370

(別紙)事業者の概要、違反事実の詳細及び勧誘事例について(PDF:90KB)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp