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特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(業務停止命令6箇月)について

平成25年3月22日

京都府消費生活安全センター
075-671-0030

  京都府は、活水カートリッジの訪問販売事業者である有限会社リーブ(大阪府大阪市)に対し、本日付けで、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条第1項に基づく行政処分(6箇月の業務停止命令)を行いましたので、お知らせします。
  なお、本件は、特定商取引法に基づく調査において、大阪府と連携を図り、同法に基づく行政処分を同日付けで実施したものです。

違反行為の内容

1 氏名等不明示(特定商取引法第3条)
  同社の従業員は、消費者宅を訪問した際に、「浄水器のカートリッジの件でちょっとお話させてもらいます。」、 「水道の点検に来ました。浄水器のフィルターを見せてください。」、「各部屋全戸回らせてもらっています。」等と告げ、勧誘に先立って、法人の名称、売買契約の勧誘について勧誘する目的である旨及び当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしなかった。

2 事実不告知(特定商取引法第6条第2項)
  同社の従業員は、活水カートリッジの購入を勧誘する際に、消費者宅に設置していた浄水器のカートリッジについて、「このカートリッジを年4回取り替えると1年に、1万6千円の費用がかかる。」、「このカートリッジは、3~4ヶ月に1回交換せなあきませんよ。」、「うちのカートリッジだと10年で5万円ぐらいです。」、「うちのは、1回交換すると10年もちますよ。」等と告げ、販売するカートリッジが消費者宅に既に設置されているカートリッジとは全く異なることを詳しく説明しない等、商品の種類につき、故意に事実を告げなかった。 

行政処分の概要

特定商取引法の規定に基づく業務停止命令

1 事業者の概要

名称
有限会社リーブ
代表者
代表取締役 石上健治
所在地
大阪市浪速区難波中1丁目3番19号ウエストビル9階
(登記簿上の所在地)
大阪市浪速区難波中1丁目9番10号
資本金
300万円
設立
平成12年4月20日
業務内容
活水カートリッジの訪問販売
従業員
3人

2 業務停止命令(特定商取引法第8条第1項)の内容

  平成25年3月23日(土曜日)から平成25年9月22日(日曜日)までの6箇月間、本府内においては特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
(1)訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
(2)訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
(3)訪問販売に係る売買契約を締結すること。 

(別紙)勧誘事例等 (PDF:97KB)

お問い合わせ

文化生活部消費生活安全センター

京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階

ファックス:075-671-0016

kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp

電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
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