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使った覚えのない携帯電話の情報料や出会い系サイトの使用料等の請求が、E-mailやSMS、封書、ハガキ等で送られてきたが、どうしたらよいかという相談が増えています。文面も、次第に巧妙化しており、今まで以上に受け取る側の注意が必要とされています。あわてて支払っては相手の思うツボです。
利用したことがあっても、有料番組提供会社から債権回収業者へ債務譲渡した旨の債権譲渡通知を受けていなければ債権回収業者に利用料金を支払う必要はありません。
使った覚えのない携帯電話の情報料や出会い系サイトの使用料の請求については他のページにも載せていますので、参考にしてください。
ここでは、あたかも探偵事務所の調査員をかたるような内容で、実際に送りつけた通知(PDF:303KB)を掲載します。
なお、消費生活センターや弁護団の名称をかたったり、電子消費者契約民法特例法等、実際にある消費者保護関連法の名称を掲載するなどして信用度を高めようとしている表現も見受けられます。
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