ここから本文です。
一人暮らしの70歳の女性のところに、ふとんの訪販業者が3人で来て、「この近くでふとんを買ってもらったので、おばあちゃんも買いな。」と勧めた。一人が上がりこんできて、置いてあるふとんを見て「このふとん、シミがついていて汚い。どうにもならんな。」と言い、「押入れ見せて」と押入れの綿ふとんも出してきて「いいのあるしどうや。一緒に下取りしてあげる。」と勧めた。
「お金がないし捨ててまでいらない」と拒んだが、結局羽毛ふとんセットを買うことになり、業者が契約書に70万○○円と金額を書き入れた。月々の支払いのことは聞いていなかったが、貯金から月3万円弱の引き落としが始まり驚いた。年金暮らしで到底払っていけないので、契約から4か月を経過していたが何とかできないか消費生活安全センターに相談した。
高齢者を対象に健康面を強調して勧誘するのが典型的ですが、20歳前後の新入寮者等の部屋を訪問して高額のふとんを勧誘する事例もよくあります。
上の事例では地元振興局の協力も得て、とりあえず引き落としをストップするため信販あて支払停止の抗弁書を送付するとともに、業者交渉に入りました。
業者は、無理な勧誘はしていない、クーリング・オフの申し出も無かった等主張したが、センター側からは、勧誘に問題がなかったとは言い難いこと、高齢者が契約に慣れていない実態、支払い能力が無いこと等を主張して善処を求めました。その結果、業者側が支払い困難であることを認め、25%の解約料で解約に応じることとなりました。
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp