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特定商取引法では、次の対象となる継続的役務について、クーリング・オフや中途解約ができるとしています。
契約期間及び契約金額 | |
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エステティックサロン | 1月超かつ5万円超 |
美容医療 | 1月超かつ5万円超 |
外国語会話教室 | 2月超かつ5万円超 |
家庭教師 | 2月超かつ5万円超 |
学習塾 | 2月超かつ5万円超 |
パソコン教室 | 2月超かつ5万円超 |
結婚相手紹介サービス | 2月超かつ5万円超 |
消費者は
業者は、
サービス提供前の解約の場合 | サービス提供後の解約の場合 | |
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エステティックサロン | 2万円 | 提供されたサービスの対価+2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額 |
美容医療 | 2万円 | 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
外国語会話教室 | 1万5千円 | 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
家庭教師 | 2万円 | 提供されたサービスの対価+5万円又は1か月分の対価のいずれか低い額 |
学習塾 | 1万1千円 | 提供されたサービスの対価+2万円又は1か月分の対価のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 1万5千円 | 提供されたサービスの対価+5万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
結婚相手紹介サービス | 3万円 | 提供されたサービスの対価+2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額 |
これらのサービスに関連する商品の購入契約も同様にクーリング・オフできます。
(ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。)
お問い合わせ
文化生活部消費生活安全センター
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館2階
電話番号:075-671-0030
ファックス:075-671-0016
電話(消費生活相談):075-671-0004【平日午前9時~午後4時】
電話(事務専用):075-671-0030
ファックス:075-671-0016
kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp