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昭和58年11月4日京都府告示第705号
(昭和59年4月1日施行)
改正 平成3年3月29日京都府告示第233号
改正 平成9年1月31日京都府告示第41号
改正 平成9年4月25日京都府告示第843号
改正 平成13年3月21日京都府告示第154号
改正 平成22年8月3日京都府告示第381号
改正 平成29年3月31日京都府告示第174号
改正 令和元年6月28日京都府公示第16号
品質を表示すべき品目は、別表の品目欄に掲げる加工食品で、事前に容器に入れられ、又は包装されたものとする。
品質表示を行うべき者は、別表の品目欄に掲げる加工食品を消費者に供給する事業者とする。
表示すべき事項は、別表の品目欄に掲げる加工食品の区分に応じ、同表の表示事項欄に掲げるとおりとする。
表示方法は、別表の表示方法欄に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1)食品の容器又は包装の見やすい箇所に表示事項を印刷し、若しくは押印し、又は表示事項を記載したラベルを貼り付けるなどの方法により表示すること。
(2)表示に用いる文字の大きさは日本産業規格Z8305に規定する8ポイントの活字以上とし、その色は地色と対照的なものとすること。
品目 | 表示事項 | 表示方法 |
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豆腐類(豆腐(豆乳に凝固剤を添加して凝固させた加工食品をいう。以下同じ。)及び豆腐を二次的に加工した食品をいう。)
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原材料名
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