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日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シートについて

日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シートについて

平成30年4月に施行された障害者総合支援法の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。

日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、法第89条の3第1項に規定する協議会等(以下、市町村協議会等)に対し、定期的に事業の実施状況等を報告し、市町村協議会等から評価を受けるとともに、当該市町村協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされております。

標準的な手続は下記のとおりですが、具体的な方法は、各市町村の所管保健所にお問い合わせください。

1報告・評価の方法について

日中サービス支援型指定共同生活援助の指定事業者は、指定事業者の事業所が所在する市町村協議会等へ「日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シート」を提出する。その後、市町村協議会等から指定事業者に対して評価・助言を行う。

2定期的な報告・評価に係る関係書類の提出時期について

指定事業者から市町村協議会等への関係書類の提出時期は、当該市町村協議会等が別途定める期日までとする。なお1回目の提出は、指定後1年以内とし、以後は1年ごとに提出するものとする。

3標準様式等について

【様式(例)】日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価シート(ワード:27KB)

お問い合わせ

健康福祉部障害者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4597

shogaishien@pref.kyoto.lg.jp