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トップページ > 子育て・健康・福祉 > 福祉・高齢者・障害者支援 > 障害福祉サービス事業者等に関する情報 > 各種手続きについて > 指定障害児通所支援事業者等の指定更新について
ここから本文です。
指定更新手続きを行わない場合、指定事業者としての効力を失うこととなりますので、ご注意ください。 <更新手続きについて> 原則として、指定の有効期間満了日の2ヶ月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。
(例)令和元年10月1日指定日(令和7年9月30日指定期間満了)の場合
:更新申請の受付期間は令和7年7月1日~7月31日
詳細は下段ファイルをご覧ください。
指定障害児通所支援事業者等の指定更新について(PDF:118KB)
指定更新申請様式
1児童発達支援(児童発達支援センター)
2児童発達支援(児童発達支援センター以外)
3医療型児童発達支援、4放課後等デイサービス
5保育所等訪問支援、6居宅訪問型児童発達支援
7福祉型障害児入所施設、8医療型障害児入所施設
障害児通所給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:61KB)
お問い合わせ
健康福祉部障害者支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4598
ファックス:075-414-4597
shogaishien@pref.kyoto.lg.jp