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障害者の日常活動及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、指定事業者等は6年毎に指定の更新を受ける必要があります。
ついては、京都府の更新手続きを下段のとおり、お知らせします。
指定更新を行わない場合、指定事業者としての効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
<更新手続きについて>
原則として、指定の有効期間満了日の2ヶ月前の該当月中において、更新申請の受付を実施します。
例)平成27年10月1日指定日(令和3年9月30日指定期間満了)の場合
:更新申請の受付期間は令和3年7月1日~7月31日
詳細は下段ファイルをご覧ください。
1 居宅介護等(エクセル:276KB)、 2 療養介護(エクセル:271KB)、 3 生活介護(エクセル:346KB)、
4 短期入所(エクセル:278KB)、 5 重度障害者等包括支援(エクセル:271KB)、 6 障害者支援施設(エクセル:320KB)
7 自立訓練(機能訓練)(エクセル:372KB)、 8 自立訓練(生活訓練)(エクセル:350KB)、
9 就労移行支援(エクセル:340KB)、 10 就労継続支援(エクセル:359KB)、
11 共同生活援助(エクセル:380KB)、 12 就労定着支援(エクセル:275KB)
13 自立生活援助(エクセル:243KB)、14 一般生活相談(エクセル:239KB)
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