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平成27(2015)年4月から始まります。
この条例は、障害のあるなしにかかわらず、みんながお互いにかけがえのない個人として尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らしやすい社会(共生社会)の実現を目指して、制定されました。
誰もが暮らしやすい社会にするため、みんながお互いを思いやり、支え合う地域社会を築いていきましょう。
現状では、障害のある人が毎日の生活を送る上で支障となる様々なバリア(この条例では「社会的障壁」といいます。)があることによって、障害のある人が、地域で安心して生活することや、社会活動に参加することが十分にできていない状況があります。
物理的なバリア(通行・利用しにくい施設・整備など)
意識上のバリア(障害に対する理解が十分でないことから生じる誤解・偏見など)
視覚障害の方へは
書類をわたすだけではなく読みあげて内容を伝える。
聴覚障害の方へは
口元や表情が見えるようにして、ことばのまとまりを区切りながらゆっくり話したり、筆談や身ぶりで伝える。
肢体不自由・内部障害の方へは
同じ高さの目線で話す。
多機能トイレを障害のない人が長時間利用しない。
知的障害の方へは
ふりがなや絵を用いながら、不安を与えないように、わかりやすい言葉で説明する。
精神障害の方へは
不安を与えないように、ゆっくりやさしい口調で話しかける。
ここにある5つの配慮はほんの一例です。
全ての府民が、共に安心していきいきと暮らせる社会をつくるためには、私たち一人ひとりが、それぞれの立場で、協力し合い、こうした様々なバリアをなくしていく配慮や工夫をするなどの取組を進めていく必要があります。
不利益取扱いの禁止
障害のある人に対する不利益取扱いとなる行為として、福祉、医療、商品販売・サービス提供、教育、労働・雇用、施設・公共交通機関、住宅、情報・コミュニケーションの8つの分野について「してはならないこと」を定めています。
ただし、その行為について正当な理由が存在する場合、この条例による不利益取扱いには該当しません。
暮らしやすい社会をつくるための合理的な配慮
障害のある人が、毎日の生活を送る上で支障となるバリアをなくすための配慮について、それを行うための負担が重すぎることにならない範囲で、提供することを求めています。
不利益取扱いについては、府も事業者もしてはいけない。
合理的な配慮については、府も事業者もしてはいけない。
不利益な取扱いや合理的な配慮に関することなどについて、相談することができます。
1.本人・家族などは、地域相談員・広域専門相談員に相談できます。
2.本人・家族などは、地域相談員・広域専門相談員への相談によって解決しない不利益取扱いなどの事案について、調整委員会に対して、あっせんの申立てができます。また、調整委員会に対して、直接、あっせんの申立てをすることもできます。なお、調整委員会は、申立てをした本人や家族などに対して、資料の提出や説明を要請することもあります。
3.正当な理由がなく、あっせん案を受託しない場合等は、調整委員会は、知事に対し勧告を要請することができます。
4.勧告に従わない場合にあって、不利益取扱いなどをしたと認められる者が、知事の勧告をに従わない事に正当な理由がないと認められる場合は、知事はその旨を公表できます。
障害のない人にも関係がありますか?
社会には障害のある人にとって、毎日の生活を送る上で支障となるバリアがあります。今はバリアを感じない人も歳をとったり、病気や事故により、いろんなバリアを感じることがあります。
みんなが障害のことを知って、それぞれの立場でできる配慮や工夫をすることにより、バリアがなくなれば、障害のある人だけではなく誰にとっても暮らしやすい社会になると思います。
私たちにできることがありますか?
周りの人の理解や障害に応じたちょっとした配慮があれば、障害のある人も地域で安心して生活を送り、障害のない人と同じように働いたり、スポーツ・芸術活動などを楽しむことができます。
みんなが思いやりの心を持って行動し、身の回りの困っている障害のある人がいたら、積極的に声をかけ、みんなで支えることが大切です。
啓発活動の推進
障害のある人と、ない人の交流
障害のある人の雇用・就労の促進
障害のある人のスポーツ、文化・芸術活動等の推進
府民等の活動の促進(民間の団体が自主的に行う活動について情報提供などを行います。)
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