特別障害者手当のしおり
特別障害者手当のしおり(PDF:219KB)
1特別障害者手当とは
20歳以上の方で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。
2対象となる方
20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 別表アの障害が2つ以上ある方
- 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方
(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
- 上記1又は2と同程度以上の障害がある方
(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
別表ア
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は1眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(視力は、万国式試視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表により測定する。)
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声又は言語機能を失ったもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢の全ての指を欠くもの若しくは1上肢の全ての指の機能を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3所得制限について
この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
(1)所得額の計算方法
年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除=所得額
(2)限度額
扶養親族等の数 |
申請者本人 |
配偶者又は扶養義務者 |
0人
|
3,604,000円以下
(約5,180,000円)
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6,287,000円未満
(約8,319,000円)
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1人
|
3,984,000円以下
(約5,656,000円)
|
6,536,000円未満
(約8,586,000円)
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2人
|
4,364,000円以下
(約6,132,000円)
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6,749,000円未満
(約8,799,000円)
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3人
|
4,744,000円以下
(約6,604,000円)
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6,962,000円未満
(約9,012,000円)
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4人 |
5,124,000円以下
(約7,027,000円)
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7,175,000円未満
(約9,225,000円)
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5人 |
5,504,000円以下
(約7,449,000円)
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7,388,000円未満
(約9,438,000円)
|
- 申請者本人に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 申請者本人に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
- 配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
- 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(3)諸控除一覧表
控除の種類 |
申請者本人 |
配偶者又は
扶養義務者 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
社会保険料控除 |
相当額 |
8万円 |
障害者控除(本人) |
― |
27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) |
27万円 |
27万円 |
特別障害者控除(本人) |
― |
40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) |
40万円 |
40万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
35万円 |
勤労学生控除
|
27万円 |
27万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 |
相当額 |
相当額 |
肉用牛の売却による事業所得免除 |
相当額 |
相当額 |
4手当額(月額)
手当額は、月額28,840円です。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる方は、手当額が調整されます。
5申請窓口
(1)京都市にお住まいの方
区役所(支所)福祉事務所
(2)その他の市にお住まいの方
市役所
(3)町村にお住まいの方
町村役場
6手続の方法
次の書類を添えて、上記の申請窓口に提出してください。
用紙は、上記の申請窓口に備え付けてあります。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- その他必要な書類(注※1.認定請求書と3.所得状況届には、個人番号の記載が必要となりますので、申請者本人と、その配偶者又は扶養義務者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。)
7認定・支給方法
提出された書類を審査し、市が(町村分は府が)認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
8受給後の手続について
次のような場合は、届け出てください。
(1)毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
現況届
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
<お気をつけください>
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
(2)有期認定期間の期限が切れるとき
診断書
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
<お気をつけください>
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
(3)氏名や支払口座が変わったとき
氏名変更届、支払口座変更届
(4)住所が変わったとき
住所変更届
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。
(5)扶養義務者と同居又は別居するようになったときや、結婚又は離婚されたとき
所得状況の変更届
(6)手当を受ける資格がなくなったとき
資格喪失届、死亡届
手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。
このような場合は、届け出てください。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されたとき
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
- 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
<お気をつけください>
届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
9お問い合わせ先
ご不明な点があれば、お住まいの市区(町村にお住まいの方は府保健所)の特別障害者手当の担当窓口へお問い合わせください。