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20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
手当額は、月額15,690円です。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
この手当の申請者本人、その配偶者又は生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除=所得額
扶養親族等の数 |
申請者本人 所得額(参考:収入額の目安) |
配偶者又は扶養義務者 所得額(参考:収入額の目安) |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円以下 (約5,180,000円) |
6,287,000円未満 (約8,319,000円) |
1人 |
3,984,000円以下 (約5,656,000円) |
6,536,000円未満 (約8,586,000円) |
2人 |
4,364,000円以下 (約6,132,000円) |
6,749,000円未満 (約8,799,000円) |
3人 |
4,744,000円以下 (約6,604,000円) |
6,962,000円未満 (約9,012,000円) |
4人 |
5,124,000円以下 (約7,027,000円) |
7,175,000円未満 (約9,225,000円) |
5人 |
5,504,000円以下 (約7,449,000円) |
7,388,000円未満 (約9,438,000円) |
控除の種類 | 申請者本人 | 配偶者又は 扶養義務者 |
---|---|---|
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | ― | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | ― | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
公共用地取得による土地代金等の特別控除 | 相当額 | 相当額 |
肉用牛の売却による事業所得免除 |
相当額 |
相当額 |
区役所(支所)福祉事務所
市役所
町村役場
次の書類を添えて、上記の申請窓口に提出してください。
用紙は、上記の申請窓口に備え付けてあります。
提出された書類を審査し、市が(町村分は府が)認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
次のような場合は、届け出てください。
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
<お気をつけください>
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
<お気をつけください>
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。
手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。
このような場合は、届け出てください。
<お気をつけください>
届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
ご不明な点があれば、お住まいの市区(町村にお住まいの方は府保健所)の障害児福祉手当の担当窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ