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京都府では、消防組織法第33条第1項における「都道府県は、基本指針に基づき、自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画を定めるものとする。」との規定及び「市町村の消防の広域化に関する基本指針」(以下「基本指針」という。)に基づき、「京都府消防体制の整備推進計画」(以下「計画」という。)を平成21年3月に策定しました。
その後、基本指針が平成30年3月に改正され、「都道府県は、推進計画の再策定を行うよう努めること」と定められるとともに、平成29年4月には「市町村消防の連携・協力の基本指針」が策定され、「直ちに広域化を進めることが困難な地域においても必要となる消防力を確保・充実していくため、消防事務の性質に応じて事務の一部について連携・協力を推進することが必要」とされました。
こうした国の動きやこれまでの府の進捗状況も踏まえ、府内消防本部の連携・協力、消防広域化を推進するため、令和3年7月に計画を改定しました。
京都府消防体制の整備推進計画改定版(令和3年7月改定)(PDF:983KB)
(参考)
京都府消防体制の整備推進計画(平成21年3月策定)(PDF:463KB)
京都府消防体制の整備推進計画新旧対照表(PDF:255KB)
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