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高圧ガス保安法関係省令を改正する平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日公布)の一部が、令和元年9月1日に施行され、危害予防規程に定めるべき事項に「大規模地震の防災・減災対策」及び「津波浸水対策」が追加されました。
高圧ガス第一種製造者は、これらの事項についても策定が必要となります。
なお、施行日以前に既に危害予防規程を届けている事業者については、経過措置として、令和2年8月31日までに今回の改正事項を新たに危害予防規程に定めて、変更の届出を行う必要があります。
津波浸水想定区域内(津波浸水想定1cm以上)の全ての第一種製造者(注1)
(注1)津波浸水想定が設定された区域内にある事業者
京都府津波浸水想定区域
(注2)津波浸水想定が3mを超える第一種製造者は、この項目について策定する必要があります。
(注3)津波浸水想定が1m(車両に固定した容器(いわゆるローリー車)にあっては、2m)を超える第一種製造者は、この項目について策定する必要があります。(冷凍保安規則適用の第一種製造者は策定不要です。)
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