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人権が尊重され誰もが自分らしく生きることのできる社会
ユニバーサルデザインが当たり前の社会
(注意)人権三法とは、平成28年度(2016年度)に施行された人権に関する3つの法律を指す。
「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年(2016年)12月施行)
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年(2016年)6月施行)
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年(2016年)4月施行)
(注意)バリアフリー法とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年(2006年)12月施行)
1.部落差別やヘイトスピーチ、障害者差別、LGBT等性的少数者の問題など個別の人権課題に対して、憲法週間(5月)、人権強調月間(8月)、人権週間(12月)での街頭啓発、新聞、ラジオ、テレビ等メディアやスマートフォンを活用した各種啓発、京都ヒューマンフェスタや人権フォーラムの開催、市町村の実施する啓発事業への支援などにより、効果的な啓発を進めます。
2.人権侵害の解決へ向けて、法務局・人権擁護委員が行う人権相談と京都府が行う人権問題法律相談等との連携により、相談者が最適な相談先を選択できる仕組みをつくるなど、相談・救済に係る関係機関の連携・協力関係を強化します。
3.性を男女2つの性別で画一的に捉えず、性的指向・性自認など性の多様性に対する府民の理解を深めるための啓発を推進するとともに、相談体制の確保等に取り組みます。
4.人権問題を身近に感じられるよう、学校、企業・職場、地域、家庭等あらゆる場を通じ、親しみやすいテーマの設定やアクティブラーニングの実施、人権啓発イメージソング等を活用したきっかけづくり、「人権情報ポータルサイト」を活用した若者向け学習機会の提供等地域の実情や様々な場面に応じた取組を進め、人権教育・啓発に触れる機会の少ない人に対しても多様な教育・啓発を進めます。
5.隣保館において、地元NPO等との連携やSNSの活用などによる、一層利用しやすい相談体制等の整備など、身近な人権施策の拠点としての機能の充実を支援します。
6.インターネット上の人権侵害と考えられる書き込みに対し、大学との連携による、自動検出システム及び目視チェックによるモニタリングの実施や、市町村と連携した法務局等への削除要請体制を強化します。
7.公益財団法人世界人権問題研究センターの調査・研究活動を支援し、研究成果を広く内外に発信・還元することにより、人権問題の解決につなげます。
8.教職員・社会教育関係職員、医療関係者、保健福祉関係者、消防職員、警察職員、公務員、メディア関係者等人権に特に関係する職業従事者が人権に配慮して業務を遂行できるよう、様々な研修を通じて人権教育・啓発を重点的に進めます。
9.子どもや高齢者、障害のある人、外国人等全ての人に配慮したユニバーサルデザイン施設・設備などの情報発信に取り組みます。また、利用者の意見を取り入れ改善を続けていく参加型のデザインの実施やユニバーサルデザイン化などにより、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めます。
10.福祉のまちづくり条例に適合させることが困難な施設に対しては、いわゆるバリアフリー法等に基づく施設計画に係る協議を行い、ハードとソフトを組み合わせた適正な施設整備を促進し、福祉のまちづくりを進めます。
11.誰もが安心・安全に利用できる道づくりをめざし、バリアフリー法に基づく歩道の新設、拡幅、段差解消及び視覚障害者誘導ブロックの設置を進めます。
12.府営住宅のエレベーターの設置やバリアフリー化、浴室等の改善を進め、誰もが安心して暮らせる住宅整備を進めます。
→基本計画(音声読み上げ8)に続く
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