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森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
( 1 )林班計画
地域森林計画で定める林班又は隣接する複数林班の面積の2分の1以上を占める森林
( 2 )区域計画
市町村森林整備計画で定める一定区域内において30ヘクタール以上の森林
いずれも、林班等内又は区域内に自ら所有している森林及び森林の経営を受託している森林の全てを対象とする必要があります。
自ら所有している100ヘクタール以上であって、その森林及び森林の経営を受託している森林の全ての森林
( 1 )森林の経営に関する長期の方針
( 2 )計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
( 3 )伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画
( 4 )鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止の方法
( 5 )森林の保護に関する事項
( 6 )森林の施業及び保護の共同化に関する事項
( 7 )路網整備に関する事項
( 8 )森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
なお、このほか、森林の保健機能の増進を図るための公衆の利用に供する施設(森林保健施設)の整備を含む森林保健機能増進計画を森林経営計画の一部として作成することができます。
( 1 )森林の経営に関する長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の持続的な森林経営に有効かつ適切なものであること
( 2 )森林施業の計画が、森林法施行規則で定める植栽、間伐その他の施業の実施基準に適合していること
( 3 )森林経営計画の内容が市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること
( 4 )作業路網の整備状況等に照らして、計画された森林の施業及び保護を適正かつ確実に実施できると見込まれること 等
森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業が実施されると、以下の支援措置等を受けることができます。
ア 1つの市町村の区域内にある場合…市町村の長
イ 2以上の市町村の区域にわたり、かつ、1つの都道府県の区域にある場合…都道府県知事
ウ ア・イ以外のもの(複数の都道府県にわたる場合)…農林水産大臣
認定請求から計画の始期まで、下記以上の日数が必要です。
・市町村長:20日
・都道府県知事:30日
・農林水産大臣:60日
(1)森林経営計画認定請求書(農林水産大臣告示に定める様式による。)
(2)森林経営計画書
(3)添付書類
ア 次の事項を表示した図面
・計画対象森林の所在
・計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等の状況
・主伐を行う区域
イ 森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面(森林経営委託契約書の写しなど)
(森林の経営の委託を受けた者が森林経営計画を作成する場合に限る。)
ウ 森林の施業及び保護を実施するために必要な路網整備等につき、森林の土地の所有者の同意があったことを証する書面
伐採、造林、路網整備等をした場合は、「森林経営計画に係る伐採等の届出書」(農林水産大臣告示に定める様式による。)を認定権者に提出します。
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