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平成31年3月19日(火曜日)
午前9時30分から午前11時30分まで
京都府庁第1号館 1階 第1会議室
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
橋本 佳幸 会 長
澤井 安子 委 員
関根 英爾 委 員
松井 惠子 委 員
松枝 尚哉 委 員
松本 哲治 委 員
吉松 裕子 委 員
(1)条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<次世代医療基盤法に基づく認定匿名加工医療情報作成事業者への個人情報の提供事案>
(2)条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<公安委員会への個人情報の提供事案>
(3)条例第39条第2項の規定による実施機関への建議<個人情報保護制度の運営について>
(4)個人情報一部開示決定に対する審査請求<警察相談関係書類事案>
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(次世代医療基盤法)第30条第1項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者に個人情報を提供することができるようにするに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案
銃砲刀剣類所持等取締法第13条の2の規定による照会に応じて京都府公安委員会に個人情報を提供するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案
平成31年1月23日に審議を終了した事案(条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<裁判所への個人情報の提供事案>)に関連し、実施機関における個人情報の不適正な取扱いについて、審議会として意見を述べる事案
特定日に中京警察署が取り扱った審査請求人に係る相談の記録についての個人情報開示請求に対し、実施機関が個人情報一部開示決定処分としたことについて、原処分で特定された公文書以外にも開示請求に係る個人情報が記録された公文書が存在するはずであり、探して開示すべきであるとして、及び原処分における不開示箇所については不開示とする理由はなく、開示すべきであるとして、審査請求がなされたもの
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