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令和元年8月29日(木曜日)
午前9時30分から午後0時5分まで
京都府庁第1号館 1階 第1会議室
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町)
橋本 佳幸 会 長
澤井 安子 委 員
関根 英爾 委 員
松井 惠子 委 員
松枝 尚哉 委 員
松本 哲治 委 員
吉松 裕子 委 員
(1)条例第4条第5項(本人外収集)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集<府営住宅における違法行為に対処するための個人情報の収集事案>
(2)条例第4条第5項(本人外収集)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の収集<雇用創出事業による就職者名簿事案>
(3)条例第5条第2項(目的外利用・提供)の規定により審議会の意見を聴く個人情報の提供<元患者遺族への個人情報の提供事案>
(4)個人情報一部開示決定に対する審査請求<警察相談関係書類事案>
府営住宅(特定の団地・棟)における違法行為に対処するため、防犯カメラを用いて当該府営住宅の関係者及び来訪者の映像を撮影し、又は音声を録音することにより個人情報を収集するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案
「京都の未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト」における事業の成果として府が作成する就職者名簿について、国の求めに応じてこれを提出し、又はその内容確認を行うため、同プロジェクトにより支援した企業から対象者の個人情報を収集するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案
元患者の遺族に個人情報を提供するに当たり、個人情報保護措置等について審議会の意見を聴く事案
特定日に中京警察署が取り扱った審査請求人に係る相談の記録についての個人情報開示請求に対し、実施機関が個人情報一部開示決定処分としたことについて、原処分で特定された公文書以外にも開示請求に係る個人情報が記録された公文書が存在するはずであり、探して開示すべきであるとして、及び原処分における不開示箇所については不開示とする理由はなく、開示すべきであるとして、審査請求がなされたもの
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