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更新日:2019年3月25日

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京都府情報公開審査会の議事要旨(平成30年2月21日開催)

1開催日時

平成30年2月21日(水曜日)
午前9時30分から午前10時40分まで

2場所

ホテル ルビノ京都堀川 2階 松の間

 (京都市上京区東堀川通下長者町下ル)

3出席者

山本 克己 会長

野崎 治子 委員

原田 大樹 委員

村上 祐子 委員

山村 忠夫 委員

4議題

(1) 人事課保有文書事案

(2) 観光入込客数等調査関係書類事案①

(3) 観光入込客数等調査関係書類事案②

5審議内容

人事課保有文書事案

事案の概要

 平成28年度に人事課が作成又は取得した、府職員の復職についての文書等に係る公文書公開請求に対し、職員の住所、氏名等に関する情報は、個人に関する情報であって、個人が特定され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものであり、京都府情報公開条例第6条第1号に該当するとして部分公開決定処分としたことについて、同号に該当しないとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 審査庁の説明の後、質疑及び意見交換を行った。
  • 次回以降、引き続き検討することとした。

観光入込客数等調査関係書類事案①

事案の概要

 平成25年から平成27年までの間に、城陽市から府に提出された、観光入込客数及び観光消費額調査結果に係る公文書公開請求に対し、調査対象となった観光地点等は、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり、京都府情報公開条例第6条第5号に該当するとして部分公開決定処分としたことについて、同号に該当しないとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 答申案の検討を行い、一部修正の上、確定することとした。

観光入込客数等調査関係書類事案②

事案の概要

 平成17年から平成27年までの間に、府内全市町村から府に提出された、観光入込客数及び観光消費額調査結果に係る公文書公開請求に対し、調査対象となった観光地点等は、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであり、京都府情報公開条例第6条第5号に該当するとして部分公開決定処分としたことについて、同号に該当しないとの理由により審査請求があったもの

審議結果

  • 答申案の検討を行い、一部修正の上、確定することとした。

 

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