京都府消費生活審議会(第15回施策検討部会)の議事要旨
1 開催日時
平成18年5月16日(火曜日) 15時から17時まで
2 場所
京都府公館3階第1会議室
3 出席者
【委員】
谷本 圭子委員、 長谷川 彰委員、 加藤 進三委員、 坂東 俊矢委員、 西川 美津子委員、 児玉保次委員、 (2名欠席)
【事務局】堀内商工部次長ほか関係職員
【傍聴者】0名
4 議題
条例改正に向けた検討
5 審議内容(結果及び主な意見)
「条例見直しの中間答申案のまとめ」等の検討について審議
<主な意見>
中間答申(案)について
- 府の責務として消費者の権利の確立と自立支援の実現は明確化されている。消費者団体の役割として自立した消費生活行動を促進するまで入れるのは、消費者団体に望み過ぎではないか。
- 「消費者の権利の確立及び自立した消費生活行動の促進」を「消費者の権利の実現」と言う言葉に変えることは確かに、簡潔でいいかなと言う気もする。特に積極的に自立した消費生活行動の促進というところを削らなければならないということにならない限りは、むしろ残した方がいい。
- 連携・協働を図るのは、消費者の権利を実現し、自立を支援するために相互に協働した取組をすることが大切だからであり、その目的からすると友好的関係という言葉は不要では。 実質的にそうなればいいが、条例に盛り込む必要はない。
- 一般的に言うと、「相互の信頼に基づいて」、友好的と言うよりは信頼関係、信頼という言葉を使う方が良いかもしれない。連携・協働の基盤というのはそういうことですから。
- 府、事業者、事業者団体の責務、消費者、消費者団体の役割として盛り込んだ内容を連携 ・協働で今回クローズアップした訳で、なぜ、こういう役割をそれぞれ果たさなければならないのかということを柱書に書いてはどうか。
- 収集した消費生活情報の共有化というのは全体に通じていえるが、効果的な消費者への提供は消費者団体、事業者、事業者団体に求められるが、消費者に求められる役割とはちょっと違うのではという感じがする。
- 相互に役割を理解し協力して信頼関係を構築するというのは、最終的な目的のイメージ。 協働した取組をする、連携する、収集した消費生活情報の共有化は方策に入る。収集した消費生活情報の共有化は協働の取組の一例。相互に連携し、収集した消費生活情報の共有化など協働した取組が大切とまとめる。
- 広告は特定商取引法の規制だけでなく、一般的に誇大広告を禁止する方向をとってもいいと思う。
- 権利のところで、適正な広告を求めるということが一般的な書き方になっているが、それは不実の広告とか誇大な広告によって不当な勧誘をなされない権利として広告を取りあげていると思う。その権利は、不当な取引行為の規制に含まれている不当な広告の禁止によって守られるということになる。
被害の救済策の強化について
- 信販会社はいろいろな事業者を加盟店にする訳だが、そこは玉石混交であり、その石の方を排除してもらうために、与信行為にかかる不当取引行為を規制するだけでなく、その行為を信販会社に通知して加盟店から外してもらうような働きかけを行政でできないか。
- 京都市の条例にも警察との連携規定がある。その接続を図っていくためにも、警察等との連携は必要。
- 事前の規制権限行使は行政で、事後救済は司法というのが基本だが、それでもなおかつ現行以上の被害の救済を行政が何とか図れないか。
- 相談に行きにくい人、相談の場所があるということも御存じない方に知らしめることが救済措置に繋がるのでは。そこへ行くまでのところが消費者としては難しいと思う。相談しやすい仕組みそれを周知するのが一番早いのでは。
- 高齢者については目に見えた柱立てというかシステムが出来てきた。今後、子どもに対する教育は、もっと地域でスクラムを組んでいく必要がある。
- 京都府消費生活審議会のあっせん及び調停の部会をもう少し具体的に動かしていくということが現実的。運用の問題。
- 突拍子もない話だが、アメリカなどでは、「父権訴訟」※という制度がある。それは、被害金額が、あまりにも少額であるとか、あまりにも被害者が多すぎて、うまく機能しない場合 には、一定の官庁がそれらの消費者をまとめて裁判をすることができるという制度。
※ アメリカでは、州の司法長官に消費者被害を受けた州民の代わりに、加害者である事業者を相手に民事訴訟を提起できる権限が認められている。
- 団体訴権で差し止めになった条項についての情報を府が提供する。これを受けて相談された方を弁護士会につなぐ。そういう仕組みというか、また条例の問題ではない気もするが、そういう形でどこかの活動との連携の中で府も加わっていく。本来これは民事の問題ですから、あまり行政が本当はやる仕事ではないかもしれないが。
- 今回、多くの不当取引類型を明確にした訳だから、不当取引類型に関する苦情が確定した場合には、その被害救済の在り方を条例の中で明確にすると、国のレベルよりはるかに議論が進んでいることになる。 ただ、そこで難しいのは、行政上の規制を個別救済に関連させることが条例で可能かどうか。